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クレジットカード 領収書 どうする?

クレジットカード決済をした場合、「領収書」を発行するかどうかは店側の判断に任せられています。 そのため、クレジットカード利用者が「領収書をお願いします」と頼んだとしても、クレジットカード決済の場合は店側には発行義務がないため拒まれる可能性があります。 また、拒否されたとしてもクレジットカード利用者はお店側を咎めることはできません。 税法上では、領収書は「第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)」と定義されています。 実際のところ、クレジットカード決済はこの定義に当てはまらないため、領収書を別途発行してもらう必要もないのです。 クレジットカードで決済をしたときは、利用伝票やレシートが領収書の代わりとなります。

クレジットカードご利用時の領収書の代わりになる書類はありますか?

領収書の発行は、金銭を受け取ることが条件ですので、クレジットカードを利用したときに、お客さまから領収書の発行を求めてられても、この場合は店舗に領収書を発行する義務はありません。 では、領収書の代わりになる書類はあるのでしょうか? クレジットカードご利用時の領収書の代わりになる書類とは? クレジットカードでお支払いをした事を証明する領収書には、クレジットカード会社が発行する「利用明細書」があります。 クレジットカードで購入した商品やサービスを経費として計上する場合、利用明細書に、発行者、宛名、購入内容、購入金額、購入日時が明記されていれば、領収書の代わりとして、クレジットカードで購入したことが証明されます。

クレジットカードの領収書に収入印紙は貼れますか?

クレジットカードの利用で発行された領収書は、 その時点で金銭等の支払いはありませんので、印紙税を納めるべき文書には該当しません。 ですから、5万円以上の金額が記載されているとしても、収入印紙は貼られません。 収入印紙を貼る必要がない文書であることの判断材料としても、クレジットカードの利用であることが明記されているのです。 ただし、カード払いの際に領収書を発行して貰った場合、カード払いであることが明記されていないと、税法上では正式な領収書扱いとなります。

クレジットカードの利用明細やレシート、領収証書は一緒に保管できますか?

クレジットカードの利用明細やレシート、領収証書は一緒に保管しましょう。 いずれかひとつだけでは、領収証書として必要な情報が不足する場合があるためです。 なお、店舗によっては、利用明細とレシートが一体化しているケースもあります。 ちなみに、事業を営んでいて「必要経費」として計上する場合は、7年間保管する義務があるので、汚損しないように丁寧に取り扱いましょう。 領収証書は「金銭または有価証券の受取書」に該当するため、売上代金が5万円以上の場合、印紙税法に基づいて印紙税が課されます。 ただし、クレジット販売の場合、信用取引により商品を引き渡すものであり、金銭または有価証券の受領事実がありません。

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